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電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)を実施するため、電気通信事業法に規定する指定機関を指定する省令を次のように定める。

(電気通信主任技術者及び工事担任者の指定試験機関)
第一条  電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第七十四条第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
一  電気通信主任技術者試験に係るもの
  財団法人日本データ通信協会
イ 住所
  東京都豊島区巣鴨二丁目十一番一号
ロ 指定区分
  伝送交換主任技術者資格者証
  線路主任技術者資格者証
二  工事担任者試験に係るもの
  財団法人日本データ通信協会
イ 住所
  東京都豊島区巣鴨二丁目十一番一号
ロ 指定区分
  AI第一種
  AI第二種
  AI第三種
  DD第一種
  DD第二種
  DD第三種
  AI・DD総合種

(基礎的電気通信役務支援機関)
第二条  法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関として次の者を指定する。
  社団法人電気通信事業者協会
  住所 東京都港区西新橋一丁目一番三号

   附 則

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現に電気通信事業法第五十六条第一項及び第六十八条第一項の規定により指定されている機関については、それぞれの機関に係る指定はこの省令によりしたものとし、それぞれの機関に係る指定の日はこの省令の施行前にそれぞれ相当する規定に基づき指定した日とする。

   附 則 (平成一四年八月一四日総務省令第八九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一四年九月一〇日総務省令第九三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一五年八月一一日総務省令第一〇六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一六年一月二六日総務省令第一七号)

 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
    附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一七年一月二一日総務省令第六号)

 この省令は、平成十七年一月二十三日から施行する。
    附 則 (平成一七年九月五日総務省令第一三七号)

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  電気通信事業法第七十四条第一項の規定による工事担任者試験の実施に関する事務に係る機関の指定はこの省令によりしたものとし、当該機関に係る指定の日は同条第二項の規定により指定した日とする。

   附 則 (平成一八年三月二八日総務省令第三八号)

(施行期日等)
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  法第百六条に規定する基礎的電気通信役務支援機関の指定は、この省令によりしたものとし、当該機関に係る指定の日は、同条の規定により指定した日とする。