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電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第九十二条第一項 の規定に基づき、電気通信事業報告規則を次のように定める。

(定義)
第一条  この省令において使用する用語は、電気通信事業法 及び電気通信事業法施行規則 (昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。
2  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  報告年度 四月一日から翌年三月三十一日までをいう。
二  四半期 四月から六月まで、七月から九月まで、十月から十二月まで及び一月から三月までの各期間をいう。
三  中継電話 他の電気通信事業者との相互接続点相互間の通信を媒介する音声伝送役務であつて、IP電話以外のものをいう。
四  IP電話 端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。
五  FMCサービス 利用者からの随時の請求により特定される端末系伝送路設備を介して提供する電気通信役務をいう。
六  インターネット接続サービス インターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。
七  FTTHアクセスサービス そのすべての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含み、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
八  DSLアクセスサービス アナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。
九  FWAアクセスサービス その全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
十  CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はIP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
十一  携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端がブラウザを搭載した携帯電話又はPHS端末と接続されるものに限る。)及び当該ブラウザを用いてインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。
十二  携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が携帯電話又はPHS端末と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務であつて、その伝送方式にパケット伝送方式を用いるものをいう。
十三  公衆無線LANアクセスサービス 利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備(携帯電話及びPHS端末を除く。)と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務をいう。
十四  IP―VPNサービス インターネットプロトコルによるパケットを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。
十五  広域イーサネットサービス イーサネットのフレームを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。
十六  国際電話等 国際電話及び国際総合デジタル通信サービスをいう。
十七  契約約款等 契約約款その他の電気通信役務に関する料金その他の提供条件を定めるものをいう。

(電気通信役務契約等状況報告等)
第二条  次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後一月以内(様式第一第二表、様式第二及び様式第四によるものについては、毎報告年度経過後二月以内)に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該四半期末(様式第一第二表、様式第二及び様式第四によるものについては、当該報告年度末)の契約等の状況について、書面又は別に定める磁気ディスクその他これに準ずるもの(以下「書面等」という。)により総務大臣に提出しなければならない。報告対象役務 報告対象事業者 様式番号
加入電話 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者 様式第一及び様式第四
総合デジタル通信サービス 端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業者 様式第一
公衆電話 電気通信回線設備を設置して公衆電話を提供する電気通信事業者 様式第二
携帯電話 電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者 様式第三及び様式第四
PHS 電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業者
IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号又は第十条第一項第二号に規定する電気通信番号を使用するものに限る。) IP電話を提供する電気通信事業者であつて、IP電話の提供のために電気通信番号規則第九条第一項第一号又は第十条第一項第二号に規定する電気通信番号の指定を受けたもの 様式第五
FMCサービス FMCサービスを提供する電気通信事業者であつて、電気通信番号規則第九条第一項第三号若しくは第四号又は第十条第一項第一号若しくは第二号に規定する電気通信番号の指定を受けたもの 様式第六
インターネット接続サービス(携帯電話・PHS端末インターネット接続サービスであるものを除く。) インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者であつて、四半期末におけるインターネット接続サービス(携帯電話・PHS端末インターネット接続サービスであるものを除く。)の契約数等(インターネット接続サービスの契約を締結した者の数及び当該契約に付随してインターネット接続サービスの提供を受ける者の数の合計数をいう。)が五万以上であるもの 様式第七
FTTHアクセスサービス 光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者及び他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設備と自らの電気通信設備を接続してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるFTTHアクセスサービスにあつては、当該電気通信設備を設置してFTTHアクセスサービスを提供する電気通信事業者) 様式第八
DSLアクセスサービス デジタル加入者回線アクセス多重化装置を設置してDSLアクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第九
FWAアクセスサービス 無線設備により構成される端末系伝送路設備を設置してFWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者
CATVアクセスサービス 有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を設置してCATVアクセスサービスを提供する電気通信事業者
携帯電話・PHS端末インターネット接続サービス 基地局を設置して携帯電話・PHS端末インターネット接続サービスを提供する電気通信事業者 様式第十
携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービス 基地局を設置して携帯電話・PHSパケット通信アクセスサービスを提供する電気通信事業者
公衆無線LANアクセスサービス 基地局を設置して公衆無線LANアクセスサービスを提供する電気通信事業者 様式第十一
IP―VPNサービス 自ら設定したネットワークを用いて仮想閉域網を設定する電気通信事業者 様式第十二
広域イーサネットサービス

2  次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後三月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。報告対象役務 報告対象事業者 様式番号
加入電話 電気通信回線設備を設置して加入電話を提供する電気通信事業者 様式第十三
総合デジタル通信サービス 端末系伝送路設備を設置して総合デジタル通信サービスを提供する電気通信事業者
中継電話 電気通信設備を設置して中継電話を提供する電気通信事業者
公衆電話 電気通信回線設備を設置して公衆電話を提供する電気通信事業者
携帯電話 携帯電話電気通信回線設備を設置して携帯電話を提供する電気通信事業者 様式第十三(第五表を除く。)
PHS PHS電気通信回線設備を設置してPHSを提供する電気通信事業者
IP電話(当該IP電話の提供のために電気通信番号規則第九条第一項第一号又は第十条第一項第二号に規定する電気通信番号を使用するものに限る。) IP電話を提供する電気通信事業者であつて、IP電話の提供のために電気通信番号規則第九条第一項第一号又は第十条第一項第二号に規定する電気通信番号の指定を受けたもの 様式第十三(第一表に限る。)
専用役務(国内電気通信役務であるものに限る。) 電気通信回線設備を設置して専用役務(国内電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業者 様式第十四

3  次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、様式第十五及び様式第十七によるものについては毎報告年度経過後六月以内に、様式第十六によるものについては毎四半期経過後二月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度又は当該四半期の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。報告対象役務 報告対象事業者 様式番号
国際電話等 電気通信設備を設置して国際電話等を提供する電気通信事業者 様式第十五及び様式第十六
専用役務(国際電気通信役務であるものに限る。) 電気通信回線設備を設置して専用役務(国際電気通信役務であるものに限る。)を提供する電気通信事業者 様式第十五及び様式第十七

 

(伝送路設備設置状況報告等)
第三条  固定端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第十八により、毎報告年度経過後二月以内に、当該伝送路設備の当該報告年度末の設置状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
2  その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第十九により、毎報告年度経過後一月以内に、当該伝送路設備の一端と接続される特定移動端末設備の数について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告)
第四条  電気通信事業法第三十四条第一項 に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第二十により、毎報告年度経過後三月以内に、当該報告年度の当該業務に係る収益について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(外国政府等との協定等の報告)
第五条  電気通信事業法第四十条 の認可を受けた電気通信事業者は、様式第二十一により、毎報告年度経過後二月以内に、当該報告年度に締結し、又は変更した外国政府又は外国人若しくは外国法人との間の協定又は契約について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(認定電気通信事業者の会計報告)
第六条  認定電気通信事業者(電気通信事業会計規則 (昭和六十年郵政省令第二十六号)第二条 に規定する事業者(次項において「電気通信事業会計規則 適用事業者」という。)を除く。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び様式第二十二の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
2  電気通信事業会計規則 適用事業者である認定電気通信事業者であつて、認定電気通信事業以外の電気通信事業を行つているものは、様式第二十二により、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(緊急通報の取扱いに関する報告)
第七条  電気通信事業者は、一一〇の電気通信番号を用いた警察機関への通報、一一八の電気通信番号を用いた海上保安機関への通報又は一一九の電気通信番号を用いた消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)の取扱いを開始するときは、当該緊急通報の取扱いに関する事項について、様式第二十三により、その実施前に書面等により総務大臣に提出しなければならない。報告した事項を変更するとき又は緊急通報の取扱いを休止若しくは廃止するときも、同様とする。

(事故発生状況の報告)
第七条の二  電気通信事業者は、次の各号に該当する事故が発生した場合は、様式第二十四により、毎四半期経過後二月以内に、その発生状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する事故については、総務大臣が別に定める様式により提出することができる。
一  電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数が三万以上のもの(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)
ロ 当該電気通信役務の提供の停止時間又は品質の低下を受けた時間が二時間以上のもの
二  電気通信設備以外の設備の故障により電気通信役務の提供に支障を来した事故であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該電気通信役務の提供に支障を来した事故の影響を受けた利用者(電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとする者を含む。)の数が三万以上のもの
ロ 当該電気通信役務の提供に支障を来した事故により影響を受けた時間が二時間以上のもの
三  電気通信設備に関する情報であつて、電気通信役務の提供に支障を及ぼすおそれのある情報が漏えいした事故
2  前項の規定にかかわらず、軽微な事故として総務大臣が別に告示するものについては、提出することを要しない。

(電気通信番号に関する使用状況報告)
第八条  電気通信番号規則第九条第一項 各号又は第十条第一項 各号に規定する電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者は、様式第二十五により、毎報告年度経過後三月以内に、当該指定を受けた電気通信番号等の当該報告年度末の使用状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金の額及び負担金の額の算定に用いる電気通信番号数等の報告)
第九条  基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則 (平成十四年総務省令第六十四号。以下この条において「算定規則」という。)別表第十一に掲げる電気通信番号の指定を受けた電気通信事業者(適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等である者に限る。)若しくは分割又は譲渡しにより当該電気通信事業者から電気通信事業の一部を承継した法人若しくは譲り受けた者(当該承継又は譲受けがあつた後遅滞なく、当該電気通信事業者が指定を受けた同表に掲げる電気通信番号の指定を受けた者であつて、適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等以外の者に限る。以下この条において「一部承継事業者等」という。)は、様式第二十六により、当該指定を受けた電気通信番号(一部承継事業者等については、承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号に限る。)の毎月末の使用状況等(一部承継事業者等にあつては、承継又は譲受けがあつた月から算定規則第二十七条第一項 に規定する最終算定月までの月末の使用状況等に限る。)について、翌々月の末日までに、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

(集計結果の公表)
第十条  総務大臣は、第二条及び第八条の規定により提出された書面等に記載又は記録された事項を集計し、定期的にその結果を公表するものとする。

(書面等の提出)
第十一条  第二条から第八条までの規定により総務大臣に提出する書面等は、電気通信事業者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。

   附 則

1  この省令は、公布の日から施行し、報告期限が昭和六十三年九月一日以後である報告書から適用する。
2  当分の間、電気通信事業者で特別の事情があるものは、総務大臣の承認を受けて、この省令の規定によらないことができる。

   附 則 (平成元年八月三日郵政省令第五一号)

 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成元年十月一日以後である報告書から適用する。
    附 則 (平成二年五月三〇日郵政省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成三年四月一日以後である報告書から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第四については、報告期限が平成二年十月一日以後である報告書から適用する。
    附 則 (平成七年三月一五日郵政省令第一五号)

1  この省令は、公布の日から施行する。
2  電気通信事業法施行規則、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、電気通信事業報告規則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規則(以下「関係省令」という。)に規定する書類の様式は、改正後の関係省令に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。

   附 則 (平成七年三月三〇日郵政省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成七年四月一日以後である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第1の1の第1表から第5表までの規定中公衆電話及び簡易型携帯電話に係る部分並びに様式第2の規定中簡易型携帯電話に係る部分については、報告期限が平成八年四月一日以後である報告から適用する。
    附 則 (平成七年一二月四日郵政省令第八四号)

 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成八年四月一日以降である報告書から適用する。
    附 則 (平成一〇年四月三〇日郵政省令第四一号)

1  この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成十年四月一日以降である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第六及び様式第七については、報告期限が平成十一年一月一日以後である報告から適用する。
2  第二種電気通信事業者で特別の事情のあるものは、総務大臣の承認を受けて、この省令の定める様式によらないで報告書を提出することができる。

   附 則 (平成一〇年一二月二五日郵政省令第一一一号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一一日郵政省令第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)

(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2  この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。

   附 則 (平成一三年八月二四日総務省令第一一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一三年一一月二九日総務省令第一四九号)

(施行期日)
第一条  この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行し、施行の日以後終了する事業年度から適用する。

(経過措置)
第二条  この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新省令」という。)第三条第一項に規定する電気通信事業者は、平成十二年度に係る同項の規定による書面等をこの省令の施行の日から十日以内に提出しなければならない。
2  前項の場合において、同項の規定により書面等を提出しなければならない電気通信事業者が平成十二年四月一日からこの省令の施行の日までの間にされた合併後に存続した法人又は当該合併により設立された法人である場合は、当該合併により消滅した法人(当該消滅した法人がその間にされた他の合併後に存続した法人又は当該他の合併により設立された法人である場合は、当該他の合併により消滅した法人を含む。)に関する同項の規定による書面等をあわせて提出しなければならない。

   附 則 (平成一四年一〇月一七日総務省令第一〇八号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(電気通信事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条  この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下この条において「新報告規則」という。)の規定は、施行日以後の事項に関する報告について適用し、施行日前の事項に関する報告については、なお従前の例による。ただし、新報告規則第三条第一項については、報告期限が施行日以後である報告から適用する。
2  新報告規則第六条の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
3  この省令の施行前に開始した緊急通報の取扱いに関する新報告規則第七条の規定の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成十六年総務省令第四十四号)の施行の日から三月以内」とする。
4  電気通信事業者で特別な事情があるものは、平成十六年九月末までにその旨を総務大臣に届け出て、平成十六年六月末の状況に係る新報告規則第二条第一項の規定による報告をしないことができる。

   附 則 (平成一七年二月二四日総務省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一七年九月二二日総務省令第一四〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一八年二月六日総務省令第一四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一八年三月二四日総務省令第三三号) 抄

(施行期日)
1  この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月三〇日総務省令第四八号)

 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成十九年四月一日以降である報告から適用する。
    附 則 (平成一九年一一月二一日総務省令第一三九号)

 この省令は、公布の日から施行し、報告期限が平成二十年四月一日以降である報告から適用する。ただし、この省令による改正後の様式第二十四については、報告期限が平成二十年七月一日以降である報告から適用する。